法律を使うときの注意。

える事ができない制度

我々の住む日本は法律が敷かれていて、
良くも悪くも、国民は法律で守られています。
また利益を生む会社も法律の上に運営されています。

この会社は人間関係を元に回っていますが、
時々各人間間でトラブルになることがあります。

そうしたトラブルの解決を考えた場合、
法律を知っているとよい対応ができます。

そこで、会社とりわけ労働における法律について書きたいと思います。
なお、先に結論を書きますと良くも悪くも場合によります。

ぜ・言い方の問題

なぜ場合によるかというと、
上司や他の社員、経営者との関係によって解決策は法律に勝ることがあるからです。
逆に法律や制度をむやみに頼り“過ぎる”のは危険と考えます。

なぜ危険かというと、法律に頼りすぎることで相手の心象が悪くなるからです。
心象が悪くなると、仕事をし続けるのが難しくなります。

その例のひとつは、警察が交通違反で違反者を取り締まる場合です。
彼らは基本的に「法律違反だから罰金を支払え」といいます。
法律違反か否かの微妙な場合は納得できず腹が立ちます。
一方同じ罰金の命令をいい渡す方法でも
「人をひいたら慰謝料めっちゃとられるんはしっとうやろし、
 そのためにこういう法律あるから、今回は勉強代だと思って払いや」
ともい言われると多少なら納得しやすいです。
そういった気持ちの違いです。

ラブル前後の問題

また、「仕事」はトラブル以後も続けなくてはなりません。
ですのでたとえ法律を根拠に裁判で会社を打ち負かしても、
以後会社で働くにあたり接しにくくなります。
再度トラブルの発生することは避けたいからです。
そんなの毎回裁判すればいいではないかとも考えられますが、
肩肘張って疲れると思います、会社、自分お互いに。

そもそもトラブル以前に高齢者の雇用や
男女間の雇用にかかる法律の制定に関しても私は疑問があります。
老人の定年を遅らせる代わりに若者の労働機会を奪って良いのか、だとか
違う役割や構造の男女を、法律という決まりで同一とみなしてよいのかと思うからです。
今ある法律は細かくみるといろいろと問題があるのだと思いました。

それを以下を読んで考えました。
大内伸哉 どこまでやったらクビになるか 新潮社 2008.8

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