NOをいう大切さ。

はっきり断ったり、助けてを表明することも重要です。



 こだわりが強いと現実を見失い、それが強すぎてしまうことで自分だけでなく他人をも傷つけてしまうことがあります。これはともに社会で生きていく上では問題です。そこで、ここではそうした現実を見失った人と接する場合、場合によってはきっちりと自分でNO!ということ、あるいはほかの人の協力が必要なことを書きました。



自らを見失う:他者を滅ぼし自らも滅ぼす


 一時は万事という言葉があるように、普段の考え方が生きるうえで改善の鍵です。すべてを知る必要も無く、興奮しているのならまずは落ち着き、命令口調でなくとも、相手に刺激をしないように一方で言いたいことをわかってもらうことが必要です。

 興奮をしている場合には、「こだわり」の関係する場合があります。こだわりは執着と言い換えられ、これにとらわれると本質を見失うことがあります。
 例えば行動を繰り返す場合、結果よりも回数に着目する場合がそうです。(もちろんそれがすべて問題だと言うわけではないですが。)こうした場合は、執着に要する力を別に向けることが重要です。別に向ける方法が見つからない場合は、もしかすると山篭りなどをして、社会と断絶する必要のある場合もあるでしょう。

 なお、こうした執着が強すぎる場合、気持ちは他人に責任を押し付けるものと、自責に刈られてしまうものとに分けられます。
 自責に刈られている場合では、自分だけが責任を負っていることから一見無視していればよさそうですが、相手との接触によって自責が他責に変わることがあるようです。自殺未遂などを相手への脅迫手段として用いる場合もあります。こうした依存的な状況は自他ともに滅ぼします。


言いなりにならない、打開する。


 もしそうした執着の強い相手から絡まられてしまい、さらに自分が困った場合にははっきりと「NO!」ということが重要です。すると依存的な状況を脱却できる可能性があります。間違って湾曲に断ろうとしても、相手は都合よく考えます。そしてNOを実際にいわないと周りから攻め立てられます。すると時間の経過に伴いどんどん問題が大きくなります。

 そうしたNOを言う必要のあるターニングポイントは他者への影響に変わる時点がひとつといえるのではないでしょうか。また、自分で何とも出来そうにない場合には誰かを助けてもらう、そうしたお助けマンを普段から持つことも重要です。
 例えば精神疾患の方が入院する場合、自傷他害が認められる場合には第三者である都道府県知事によって措置入院(強制的に介入する場)がなされます。


精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第二十九条  都道府県知事は、第二十七条の規定による診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害 のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院又は指定病院に入院させることができる。


 えてして日本はどうしても加害者有利、やったもの勝ちで一方で黙って耐えたものこそ美徳、などと考えがちです。しかしこれが場合によっては冤罪の発生や、あるいは相手を助長させててしまったりすることも起こりえます。ですから証拠をそろえて、抵抗するところは抵抗しましょう。


それを以下を読んで考えました。
「ストーカー」は何を考えているか 小早川明子著 新潮社発行 2014.4です。

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