PSWとして福祉士の働きかける場所を知る
前回実習について書かせていただきましたが実習もさることながら、実は精神保健福祉士というものはなにかといったことを、実習をする際には考える必要があります。そうした場合精神保健福祉士のあり方や考え方を明確にしていくことは、精神保健福祉士として活動していくにあたり重要です。そこで、ここでは4回にわたって精神保健福祉士そのものや、あり方、実際の対処方法について書きたいと思います。
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PSW・精神保健福祉士(法)の資格の問題点
精神保健福祉法というものは国が作りました。最近では精神科の医療費の増大するのを防ぐためその法律のもと、医療費負担を国から地方へと変えてきているようです。
こうした法律も省庁間で連絡が取れていればよいのですがなかなか厚生労働省と法務省とで法律上の解釈の違いがありそれが実際問題への対処として懸念材料とされています。(精神保健福祉法と医療監護法との違い)
こうしたの法律はいずれも誰かからか、例えば東大医学部のお偉い先生などの考え方に従い、それを誰しもが後追いすることで、どうしても考えたくない傾向に陥ることがあります。それは各省庁の間だけで無く我々市民の中にもだんだんと浸透しています。これが進んでいくと誰も連携を取ることができなくなり言った言わない、誰が責任を取る、取らないといったことからすっちゃかめっちゃかになり問題となります。
PSWの問題
精神保健福祉士法の中にあるPSWもそうです。この資格は法律上、少なからず裁量権はあるものの、本来相手の人生を負う責任をも有する事があるはずなのですがそういったことについては書かれていず、また放棄しがちです。
また一般的な話にはなるのですが倫理や法律で相手の権利を守りましょうと言ったことも明文化しないと守られないようです。これでは困ります。
PSWの役割
ところでPSWの役割としては妥協から望むものを手に入れる部分もあり、自分のしたいことができる“可能性がある”という意味で
- 発想力だけでなく
- 実践から有りようを検証する力
そこで問題を対処するPSWのできること
ですからPSWとしては自ら責任を負って動くことで法律上の各省庁間でのいざこざとならないように施設間や職種の連続性を補う必要があります。
また他職種だけでなく一般の社会でも調整する事が大事とされ場合によっては裏取引や根回しをする必要があります。
具体的には
- 国でしたら省庁間の法律の準備や調整をするだけでなく
- 施設間でしたら、病院とクリニック、地方の団体との得意/不得意分野の解明
- 施設内でしたら、他職種と同職種での協働する
次回はPSWのあり方について書きたいと思います。
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